障害児福祉手当

[概要]

障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

「障害児福祉手当」の手当額についてはこちら(全国版子育てタウンサイト)
(2月、5月、8月、11月に、前月までの3か月分をまとめて支給)

※障害児福祉手当は「物価スライド制」が採られているため、物価の変動に応じて手当額が改定される場合があります。

物価スライド制と手当額の改定についてはこちら(全国版子育てタウンサイト)

[対象者]

20歳未満で法令に定められた程度の障がいのあるお子さん、ご本人
※所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合は手当は支給されません。

(1)障害基礎年金など、障がいを事由とする年金等の給付を受けることができないこと
(2)肢体不自由児施設など、居住施設等へ入所していないこと

[申請できる人]

対象者ご本人、法定代理人、任意代理人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「障害者(支援制度)(吉備中央町サイト)」をご覧ください。

障害者(支援制度)(吉備中央町サイト)