産前産後期間の国民年金保険料の免除

[概要]

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

[支給内容]

出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。
(双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。)

※出産予定月と出産月が異なる場合、出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。

[対象者]

国民年金第1号被保険者の方で産前産後免除期間に該当する方

[申請できる人]

ご本人
(代理人の場合、委任状が必要です。)

[申請期日]

出産予定日の6か月前から届出可能です。

<届出先>
役場窓口または高梁年金事務所

[手続きなど詳しくは]

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)」をご覧ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)